国税昭和三十五年政令第六十九号略称: 暫定法施行令
関税暫定措置法施行令
<span>関税</span>法施行令等の一部を改正する政令第五条のうち、<span>関税</span>暫定措置法施行令第十九条の三を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定の改正規定、同令第三章の二中同条を第十九条の八とし、同条の次に二条を加える改正規定の改正規定(「別表第一の二十八の項」を「別表第一の
<span>関税</span>法施行令等の一部を改正する政令附則第二項の改正規定
国税昭和三十六年政令第百五十三号
関税割当制度に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の三(<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第二項において準用する場合を含む。)、同法別表第七五〇一号、第七五〇三号及び第七五〇五号並びに<span>関税</span>暫定措置法別表第二八二八号の規
(<span>関税</span>割当てをする物品及びその数量)