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<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十五年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る<span>関税</span>の還付については、なお従前の例による。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中<span>関税</span>法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日