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この政令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定
(<span>関税</span>暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第四項に規定する石油化学製品の原料として平成七年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る<span>関税</span>の還付については、なお従前の例による