現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
(経過措置)次の各号に掲げる物品の原料として昭和六十三年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る<span>関税</span>の還付については、なお従前の例による。
アンモニア<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下この項及び次項において「暫定法」という。)第七条第一項に規定する揮発油又は石油ガス