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旧暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品で、新暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品に該当しないものに係る<span>関税</span>の免除については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の<span>関税</span>暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品で、同条の規定による改正後の<span>関税</span>暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品に該当しないものに係る<span>関税</span>の免除については、昭和五十五年三月三十一日