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改正後の第二十二条の八第三項の規定は、この政令の施行後に同条第一項の規定により提出される原産地証明書について適用する。この場合において、昭和四十七年一月三十一日までの間に輸入申告(<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十六条第三項の規定による通知を含む。)又は<span>関税</span>暫
この政令は、公布の日から施行し、改正後の<span>関税</span>暫定措置法施行令の規定は、昭和四十七年九月二十九日から適用する。