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法第九条の二第七項ただし書において準用する<span>関税</span>定率法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により<span>関税</span>の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第九条の二第一項各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該用途
法第九条の二第一項の規定により<span>関税</span>の譲許の便益の適用を受けた者は、当該<span>関税</span>の譲許の便益の適用を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に規定する製造に使用する用途に供するため譲渡しようとするとき