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<span>関税</span>定率法施行令第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第八条の七の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒(夜間課程を置く高等学校にあつては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)、<span>関税</span>