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法第八条第一項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第五十九条の二(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に百分の百六を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項の規定による関税の軽減額は、同項の規定により算出した額の全額とする…
当該原材料貨物について関税定率法第十七条から第二十条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格相当価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)