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<span>関税</span>率表第七三二六・二〇号に掲げる物品
<span>関税</span>率表第七四一九・八〇号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル、銅製のばね並びに銅製の鎖及びその部分品を除く。)