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第三章 特別緊急<span>関税</span>等
法第七条の三第一項ただし書及び同条第六項において読み替えて準用する同条第四項における経済連携協定(同条第一項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることの確認は、<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十一条第一項第二号イ