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4,271 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和三十二年政令第四十八号

とん税法施行令

税関長は、前項の規定によりその権限を委任したときは、<span>関税</span>法施行令第八十六条の二(公告の方法)に規定する公告の方法に準じ、遅滞なく、当該権限の委任に係る開港及び税関官署の名称、当該税関官署の同項に規定する管轄区域その他必要な事項を公告しなければならない。

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(<span>関税</span>法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令

国税昭和三十二年政令第四十九号

特別とん税法施行令

<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

第一条中<span>関税</span>法施行令附則の改正規定、第三条及び第四条の規定並びに第七条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表第四七号の二の次に一号を加える改正規定令和二年十月一日

国税昭和三十二年政令第五十七号

揮発油税法施行令

前二項の場合において、当該揮発油が法第十四条から第十七条までの規定又は他の法律の揮発油税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を、第一項(第四号及び第五号を除く。)の場合において、揮発油の原料又は揮発油が輸入されたものであるときは、その仕出国名、<span>関税</span>法(昭和二十

法第十三条第二項に規定する特例申告者は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る揮発油の種類、種類ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項

国税昭和三十五年政令第六十九号略称: 暫定法施行令

関税暫定措置法施行令

内閣は、<span>関税</span>暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第五章 特恵<span>関税</span>等(第二十五条―第三十一条)