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国家公務員昭和三十年政令第二百九十八号

奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令

営林所、農業研究所、家畜衛生検査所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物検査所、物産検査所又は肥料検査所の長、技官、技官補、事務官及び事務官補四専売局の事務官、属、技師及び技手五司税官、司税官補、税務署属税務署の長、課長、徴税官、司税官及び司税官補税務署の長、課長及び徴税官(イ) 各庁の徴税官及び<span>関税</span>

財務通則昭和三十一年政令第三百三十七号略称: 債権管理法施行令

国の債権の管理等に関する法律施行令

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項又は<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第百四十六条第一項(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る

第一条中<span>関税</span>法施行令目次の改正規定、同令第二十五条第一号の改正規定、同令第六十四条の二第一号及び第二号の改正規定、同令第九十五条の改正規定、同令第九十七条を削る改正規定、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第九十七条とする改正規定、同令第九十五条の次に一条を加える改正規定、同

国税昭和三十二年政令第四十三号略称: 租特法施行令

租税特別措置法施行令

<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号及び第十号に規定する船用品及び機用品(前号に掲げる物品を除く。)

法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。ただし、当該積込みにつき、<span>関税</span>法第二十三条第一項又は第二項の承認を受けるため<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第

国税昭和三十二年政令第四十八号

とん税法施行令

法第十条第一項(延滞税に係る<span>関税</span>法の準用)に規定する政令で定める日は、第二項の納税通知書又は第三条第一項の更正通知書が発せられた日(第二項の納税通知書が発せられた後第三条第一項の更正通知書が発せられた場合には、第二項の納税通知書が発せられた日)とする。

<span>関税</span>法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第八条から第八条の三まで(担保として提供した国債等の価額・担保の提供の手続・増担保又は保証人の変更等)及び第八条の五(金銭担保による納付の手続)の規定は、法第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により提供する担保について準用す