国税昭和三十年政令第百号略称: 輸徴法施行令
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
この政令は、<span>関税</span>定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
成十年四月一日から施行する。ただし、第六条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第一条の二を同令第一条の三とし、同令第一条の次に一条を加える改正規定(第一条の二第三号に係る部分に限る。)及び同令第二十四条の次に一条を加える改正規定(第二十四条の二第三号に係る部分に限る。)は、<span>関税</span>
国税昭和三十年政令第二百三十七号
関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令
内閣は、<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第五条の規定に基き、この政令を制定する。
(便益<span>関税</span>を適用する国)
財務通則昭和三十年政令第二百五十五号略称: 補助金適正化法施行令,補助金等適正化法施行令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
牛肉等<span>関税</span>財源国産畜産物生産基盤強化等対策整備交付金
牛肉等<span>関税</span>財源国産畜産物生産基盤強化等対策交付金