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法第十六条第四項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の八(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)又は第五十四条の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及…
関税法第四条第一項第七号及び第八号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する製品