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関税定率法施行令第十一条第一項本文(亡失の場合の手続)の規定は、法第十三条第一項第四号又は第三項第四号の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品が関税定率法第十七条第一項(再輸出免税)に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失した場合について準用する。この場合には、当該物品に係る同令第十一条第一項に規定する届出書に、当該物品に係る内国消費税の税…
法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。