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関税法施行令第六十八条の三(帳簿の記載事項等)の規定は、法第七条第六項又は第七項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第八項において準用する関税法第七十七条の四(帳簿の備付け)の規定による帳簿の備付け及び保存について準用する。この場合において、同令第六十八条の三第一項中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託…
関税法施行令第六十六条の四(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定は、法第八条第一項第二号に規定する交付前郵便物に係る同号の承認の手続について準用する。この場合には、同令第六十六条の四において準用する同令第三十八条の規定による申請書に、当該交付前郵便物に係…