国税昭和二十九年政令第百六十四号
税関関係手数料令
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、関税暫定措置法施行令第八章の七の次に一章を加える改正規定及び附則第五項の規定は、同年七月一日から施行する。
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十八号)附則第二条第二項に規定する貨物については、この政令による改正前の税関関係手数料令第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
警察昭和二十九年政令第百八十号
警察庁組織令
次に掲げる犯罪の取締りに関すること(国際テロリズム対策課の所掌に属するものを除く。)。出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に…
国税昭和三十年政令第百号略称: 輸徴法施行令
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項第七号及び第八号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品(法第三条第一号の承認を受けて加工され、又は製造されたものに限る。)
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二条第二項各号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する課税物品