国税昭和二十九年政令第百五十五号
関税定率法施行令
第二条の規定による改正後の<span>関税</span>定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物(第二条の規定による改正前の<span>関税</span>定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物に該当しないものに限る。)でこの政令の施行の日前に<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十六条第
第二条中<span>関税</span>定率法施行令第一条の五第一項の改正規定及び同令第一条の十三の改正規定令和十年四月一日
国税昭和二十九年政令第百六十四号
税関関係手数料令
内閣は、<span>関税</span>法(昭和二十九年法律第六十一号)第百条、第百一条及び第百二条第二項並びに<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第五項、第十八条第二項及び第十九条第二項の規定に基き、税関関係手数料令(昭和二十六年政令第百十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
<span>関税</span>法(以下「法」という。)第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第一号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに三十六円、外国貿易機にあつては、その自重一トンまでごとに五百円(航空法(