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改正法第一条の規定による改正後の<span>関税</span>定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項から第七項までの規定及び第二条の規定による改正後の<span>関税</span>定率法施行令第六十一条の三の規定は、施行日以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に<span>関税</span>法(昭和二十
(<span>関税</span>定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)