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改正後の<span>関税</span>定率法施行令第五十二条の表第一号の規定は、この政令の施行の日以後に輸入される同号に掲げる輸入原料品に限り適用する。
この政令は、<span>関税</span>法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。