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法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により<span>関税</span>の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を
法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による<span>関税</span>の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した<span>関税</span>の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(<span>関税</span>法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(