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前項の規定により<span>関税</span>の払戻しを受けることができる輸入原料品は、同項各号に掲げる輸入原料品のうち、税関長の承認を受けた製造工場において製造された果実の缶詰等が当該承認を受けた日以後当該製造工場から移出された場合における当該果実の缶詰等に係る輸入原料品とする。
当該製造工場において使用しようとする原料品で法第十九条第一項の規定による<span>関税</span>の払戻しを受けようとするものの品名(税関長が必要と認めて指定する輸入原料品については、その銘柄を含む。)、使用見込数量及びその入手経路