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第十四条の規定は、法第十五条第一項第九号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により<span>関税</span>の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。
世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の<span>関税</span>及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第二節に関する注釈13の規定に該当する貨物