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法第十四条第七号又は第八号(無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により<span>関税</span>の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを
法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により<span>関税</span>の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書を税関長に