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行政庁(<span>農業</span>協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済
当該<span>農業</span>協同組合等が責任共済の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、責任共済の事業に係る収支の見込みが良好であること。