奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業機械化促進法
(<span>農業</span>機械化促進法の廃止に伴う経過措置)
第一条の規定による廃止前の<span>農業</span>機械化促進法第十六条第一項第二号の規定により行われた出資に係る同法第五条の六第二項に規定する認定計画の変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る同条第一項に規定する認定事業者に対する同法第五条の八の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
ガス事業法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
あへん法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
建設機械抵当法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
厚生年金保険法
<span>農業</span>者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
<span>農業</span>者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二
土地区画整理法
の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)にいう農地又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放牧地を管轄する<span>農業</span>
られた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、<span>農業</span>