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国は、特定高性能<span>農業</span>機械の導入に関し、第四条に規定する資金の確保のために必要な措置を講じ、又は第五条に規定する援助を行うに当たつては、導入計画の達成に資することとなるように努めるものとする。
基本方針に基づいて高性能<span>農業</span>機械実用化促進事業を実施しようとする者(基本方針に基づいて高性能<span>農業</span>機械実用化促進事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、高性能<span>農業</span>機械実用化促進事業に関する計画(以下「実用化促進計画」という。)を作成