農業昭和二十七年法律第二百二十九号
農地法
第三十条の規定の施行前にあつた同条の規定による改正前の農地法の規定による都道府県開拓審議会からの答申は、同条の規定による改正後の農地法の規定による都道府県<span>農業</span>会議からの答申とみなす。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
農業昭和二十七年法律第二百三十号
農地法施行法
措置法第十五条第三項で準用する同法第六条第五項の規定による公告があつた買収計画に係る<span>農業</span>用施設、水の使用に関する権利、立木、土地又は建物
措置法第十五条若しくは第四十条の二第六項の規定により買収し、又は同法第二十九条第二項において準用する同法第二十八条第一項若しくは第五項の規定により買い取つた土地、立木、建物その他の工作物、<span>農業</span>用施設又は水の使用に関する権利(第三条及び次条第一項第三号に規定するものを除く。)