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その法人の主たる事業が<span>農業</span>(その行う<span>農業</span>に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、<span>農業</span>と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては<span>農業</span>と併せ行う<span>農業
使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に当該農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人その法人の行う<span>農業</span>