地方公務員法
条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>
中小企業信用保険法
中小企業等協同組合、<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第四項の次に
鉱業法
公害等調整委員会において、鉱物を掘採することが一般公益又は<span>農業</span>、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認め、鉱物を指定して鉱業権の設定を禁止した地域(以下「鉱区禁止地域」という。)は、その鉱物については、鉱区とすることができない。
その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は<span>農業</span>、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
採石法
その土地における岩石若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は<span>農業</span>、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。
都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は<span>農業</span>、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は<span>農業</span>、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
委員会は、前条第二項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は<span>農業</span>、林業若しくはその他の産
毒物及び劇物取締法
<span>農業</span>用品目販売業の登録
<span>農業</span>用品目販売業の登録を受けた者は、<span>農業</span>上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。