金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中<span>農業</span>
六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中<span>農業</span>
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
別表(第一条関係)貸家組合法ニ依ル貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及貸室組合連合会市町村<span>農業</span>会、道府県<span>農業</span>会(東京都<span>農業</span>会ヲ含ム)及全国<span>農業</span>会
金融機関経理応急措置法
信託会社、保険会社、生命保険中央会、損害保険中央会、地方<span>農業</span>会その他命令で定める金融機関の指定時における資産及び負債の新勘定又は旧勘定への所属については、命令で第二条及び前条の規定の特例を設けることができる。
銀行(日本銀行を除く。)、信託会社、保険会社、無尽会社、戦時金融金庫、南方開発金庫、外資金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、恩給金庫、庶民金庫、国民更生金庫、生命保険中央会、損害保険中央会、地方<span>農業</span>会、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を
会社経理応急措置法
条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>
金融機関再建整備法
日本銀行及び金融機関は、資本に未払込金があるときは、その全額について、昭和二十三年三月三十一日(損害保険会社及び地方<span>農業</span>会にあつては四月十四日)までの日を払込期日とする未払込株金(未払込出資金を含む。以下同じ。)の払込の催告をしなければならない。
第二十五条第一項第三号の規定により資本の減少をしなければならない金融機関(地方<span>農業</span>会を除く。)は、第二十五条の三第三項の規定により資本の減少が効力を生ずる日までに、株式を併合する旨及びその方法を公告し、他の法令中株式の金額の制限に関する規定に適合するようその株式を併合しなければならない。
企業再建整備法
条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>
物価統制令
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
学校教育法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
第六条、第八条(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(
会計法
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は<span>農業</span>委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助