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旧法附則第十一条第二項及び第三項の規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた<span>農業</span>委員会のあつせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和五十七年三月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
新法第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の十四第一項ただし書(<span>農業</span>協同組合連合会に係る部分に限る。)及び第七十二条の二十二第四項第一号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清