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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和二十五年法律第百十号

資産再評価法

この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、<span>農業</span>、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。

<span>農業</span>協同組合法の制定に伴う<span>農業</span>団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会が同法に規定する<span>農業</span>団体から譲渡を受けた資産については、当

教育昭和二十五年法律第百十八号

図書館法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

行政組織昭和二十五年法律第百二十六号

北海道開発法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

農業昭和二十五年法律第百二十七号

肥料の品質の確保等に関する法律

この法律は、肥料の生産等に関する規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて<span>農業</span>生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。

都道府県の区域を超えない区域を地区とする<span>農業</span>協同組合その他政令で定める者(第十六条の二第二項において「<span>農業</span>協同組合等」という。)は、公定規格が定められている第一項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く

厚生昭和二十五年法律第百二十三号略称: 精神保健福祉法

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

第六条、第八条(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(

国会昭和二十五年法律第百号略称: 公選法

公職選挙法

いう。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項及び第二百五十一条の二並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項及び<span>農業</span>

この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(第四十四条及び第四十六条から第四十八条までを除く。)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の規定は、施行日以後その期日を告示される審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期