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第一項の認可を申請するには、その申請書に関係<span>農業</span>委員会の同意書を添附しなければならない。但し、同意を求めた日から三十日以内にその同意が得られない場合には、その事由を記載した書面を添附すればよい。
前項但書の場合において、第一項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、関係<span>農業</span>委員会の意見をきかなければならない。