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<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(<span>農業</span>協同組合、<span>農業</s
規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該<span>農業</span>協同組合の組合員、当該<span>農業</span>協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び第二項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。