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の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な<span>農業</span>
土地改良区は、<span>農業</span>用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更を行なう者に対して、水を<span>農業</span>上合理的に利用するため必要な事項につき協議を求めることができる。