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農用地であつて所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令で定めるところにより、<span>農業</span>委員会(<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により<span>農業</span>委員会を置かない
農用地以外の土地であつて所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令で定めるところにより、その所有者の同意を得て<span>農業</span>委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者