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(<span>農業</span>者年金証書の再交付の申請)
年金給付に係る受給権者は、<span>農業</span>者年金証書が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、<span>農業</span>者年金証書の再交付を基金に申請しなければならない。