現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前条第二号の規定による届出は、当該農地等又は特定<span>農業</span>用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出してしなければならない。
使用収益権を消滅させようとする農地等又は特定<span>農業</span>用施設の所在地及び面積並びに配偶者の氏名、生年月日及び住所