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令第三条第一項第一号イ(1)及び(2)(令附則第二条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(令第三条第一項第一号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において<span>農業</span>に従事していた期間が三年以上あるこ
<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会又は農事組合法人(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行うものを除く。)