行政組織平成十五年農林水産省令第九十四号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令
国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第六条第二項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、第一条の規定による改正後の国立研究開発法
整備法附則第八条の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、旧種苗管理センター等解散時内部組織が行っていた業
行政組織平成十五年農林水産省令第九十五号
独立行政法人農業者年金基金法施行規則
独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)及び独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法施行規則を次のように定める。
独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(以下「法」という。)第十一条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人<span>農業</span>者年金基金(以下「基金」という。)に提出してしなければならない。