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農林水産大臣は、研究機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項の規定に基づいて行う<span>農業</span>・食品産業技術研究等業務及び<span>農業</span>機械化促進業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指
農林水産大臣は、研究機構が<span>農業</span>・食品産業技術研究等業務及び<span>農業</span>機械化促進業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてそ