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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税平成十五年財務省令第五号

平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則

平成十四年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十五年法律第二号)第一条及び第二条の規定に基づき、平成十四年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。

平成十四年度の水田<span>農業</span>経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十五年法律第二号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める金額は、当該個人が、全国の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会から当該個人に係る同条に規定する平成十四年

行政組織平成十五年財務省・農林水産省令第三号

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令

整備法の施行の日前に整備法第一条の規定による改正前の独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構法第十六条第一項の規定により独立行政法人<span>農業</span>・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金の償還計画の認可の申請については、第二条の規定による改正前の独立行政法人<span>

第二条の規定による改正後の国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第八条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

行政組織平成十五年財務省・農林水産省令第四号

独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令

<span>農業</span>信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)

<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)

行政組織平成十五年財務省・農林水産省令第五号

独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の<span>農業</span>信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。

信用基金は、法第十五条(暫定措置法第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する勘定として、<span>農業</span>信用保険業務に係る経理については<span>農業</span>信用保険勘定を、林業信用保証業務に係る経理については林業信用保証勘定を、漁業信用保険業務に係る経理については漁業

行政組織平成十五年厚生労働省・農林水産省令第四号

独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第三十四条第一項並びに独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十九条第一項第三号及び同条第二項の規定に基づき、独立行政法人<span>農業</span>者

独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(以下「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付の支給が行われる間、独立行政法人<span>農業</span>者年金基金(次条において「基金」という。)に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、独立行政法人<span>農業</sp