金融・保険平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
農林中央金庫法施行規則
前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、<span>農業</span>協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六
行政組織平成十三年国土交通省令第二十二号
北海道開発局組織規則
(<span>農業</span>水産部の所掌事務)
<span>農業</span>水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。