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第七条第一項第二号及び第三号の協同<span>農業</span>普及事業に必要な試験研究を行うための試験研究施設の設置及び運営につき、都道府県の要する経費について、その二分の一
農林水産大臣は、<span>農業</span>試験場その他の試験研究機関における試験研究につき、その重複反復を避け、成果を高め、結果報告の形式を統一するために、結果報告の具体的方法を示すとともに、随時、最も重要と考えられる検討方向を示し、その他この法律の目的を最善に達成するため必要な忠告及び助力を与えなければならない。