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<span>農業</span>者又は水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの<span>農業</span>者又は水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の<span>農業</span>者又は水産業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の
次に掲げる合併等(法附則第十一条第一項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める書類合併合併契約の内容を記載した書面及び第六条第一項第二号、<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条第一項第二号又は漁業協同組合等の信用事