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される整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。以下この条並びに附則第十五条及び第二十二条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の<span>農業</span>
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)この命令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六