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この命令中「行政庁」とあるのは、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする<span>農業</span>協同組合連合会における第十八条第三項第三号(第二十一条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項第十号、第二項及び第三項の規定に係るものについては農林水産大臣及び金融庁長
この省令の施行前に、<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十四条第二項に