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前項に規定する会社のほか、会社(<span>農業</span>協同組合連合会の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を<span>農業</span>協同組合連合会又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第四十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該
第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該<span>農業</span>協同組合連合会に係る法第十一条の六十七第四項の主務省令に定める